これってパクリですよね? ~裁判の事例から探る「落とし穴」と「境界線」~
ブランドのタダ乗り(フリーライド)、
デザインや技術の模倣品…
オマージュやパロディはどこまで許されるの?
あなたの大切な知的財産はどこまで守れるの?
3人のベテラン弁理士が、裁判の実例をもとに、
どこに「落とし穴」があったのか?
勝敗を分ける「境界線」がどこにあるのか?
熱く語り合います。
あなたの大切な知的財産をどう守れるのか
✅切り餅(特許)
✅体重計(意匠)
✅時計のブランド(商標)
✅エナジードリンクのブランド(商標)
を例に一緒に考えてみましょう。