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医薬品の購入・使用は特許権消尽により認められる一方、調剤行為は新たな「生産」とみなされ、本来医師の業務範囲外です。しかし、円滑な医療提供のため、医師の処方箋に基づく調剤行為・医薬品には特許権が及ばないと規定されています。 ところが、美容医療分野において、医師の調剤行為による特許侵害を認める判決が出ました。
本セミナーでは、この最新判例を詳細に分析し、今後の美容医療業界に与える影響について弁理士が医療行為における特許侵害の法的論点、美容医療技術の特許戦略と権利保護の重要性、今後の未来について、事例を交えながら分かりやすく解説します。
特に医療関係者、製薬企業、関連機関の皆様は、ぜひご参加ください。